車両競技公益資金記念財団「令和5年度 障害者支援施設の整備に対する助成事業」
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事業目的 |
社会福祉等の増進を目的として整備された施設のうち、社会福祉法人が所有、運営する障害者支援施設の施設等の補修改善を助成し、心豊かな社会づくりに貢献することを目的とします。 |
事業内容 |
老朽化により利用上の支障をきたし、その原状回復が必要と認められる施設等の補修改善工事等に係る費用(以下「事業費」という)の一部を助成します。 |
助成対象 |
対象施設
- 障害者支援施設を所有し運営する社会福祉法人
- 本助成事業において、障害者支援施設とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第5条11項に基づく「障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設」をいいます。
対象になる補修改善
次の各号に掲げる建物およびその建物の付帯設備並びに付帯機器(以下「付帯設備等」という。)とします。
- ① 原則として主たる事業を営む完成後15年を経過した建物および付帯設備等であって、次に掲げる要件に該当するものとします。
- 老朽化により支障が生じていること。
- 原状回復を必要としていること。
- ② 建物等の一部に不可分一体の完成後15年未満の増改築部位および増設付帯設備等があり、当該部位および付帯設備等を含めた補修改善を行う場合の助成は、次に掲げる要件に該当する場合のみとします。
- 前①の補修改善工事と共に同時期に一体で行われる補修改善であること。
- 老朽化等により利用上支障をきたしていること。
- 原状回復を必要としていること。
- ③ 15年を経過していない付帯設備等で次の要件を満たす場合は助成の対象になることがあります。必ず事前にお問い合わせください。
- 耐用年数を経過し使用不能又は機能が著しく低下し使用に耐えない状態であり原状回復を必要としていること。
- 当該付帯設備等の部品の供給が終了し、入手困難により修理することができないこと。
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助成内容 |
助成率:助成対象事業費総額の4分の3以内 助成金の限度額:750万円 |
選考基準 |
本助成事業は、次の各号に掲げる基準の全てに適合するものでなければなりません。
- ① 申請の計画および実施方法が、当該申請事業の目的を達成するために適切であり、かつ十分な成果を期待し得るものであること。
- ② 本財団の助成がなくしては当該事業の効果を十分に発揮できないと認められるものであること。
- ③ 当該事業が営利を目的とするものでないこと。
- ④ 当該事業の予想する成果が、特定の者の利益にのみ寄与するものではないこと。
- ⑤ 宗教活動、政治活動を目的とする法人および反社会的勢力でないこと。
- ⑥ 本助成事業の完了の日の属する年度(国の会計年度)の翌年度から起算し5年間は助成の申請ができないこと。
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申込期限 |
2023年11月30日(木曜) ただし、7月31日(月曜)時点の応募状況に鑑み、同日をもって「募集期間の終了」とする場合があります。8月1日以降に応募を予定している場合は、あらかじめ財団にご確認ください。 |
備考 |
- ① 助成の対象になる建物等の部位および工事内容、助成の対象になる費用および対象にならない費用、申請者・設計管理者が作成準備する書類、審査、他の詳細は、財団にご確認いただくか、財団が提供する説明資料にてご確認ください。
- ② 障害者支援施設以外の単体の事業所への助成実績もあります。対象施設に該当するかについては、財団にご確認ください。
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申込方法等 |
本助成事業や、申請書の入手方法、問い合わせ先等の詳細は、次の財団ホームページをご確認ください。 新規ウインドウで開きます。車両競技公益資金記念財団「令和5年度障害者支援施設の整備に対する助成事業の募集について(第2回)」 |
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