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ふれあいネットワーク 社会福祉法人 全国社会福祉協議会

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分野別の取り組み

障害者の福祉

権利擁護と虐待防止の取り組み

近年の動向

2014(平成26)年の障害者権利条約批准後、わが国では、生活・労働などのあらゆる場面において、障害者の権利擁護、社会参加等の機会の拡大のための環境整備が進められています。

批准に先立って、2011(平成23)年に公布・施行された改正障害者基本法では、障害とは心身の機能障害に加え、「社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」と定義されました。

そして、「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである」こと(理念)、「全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する」こと(目的)が明記されました。

施設や病院のでの生活から地域・コミュニティでの自分らしい生活の実現に向けた取り組みが少しずつ広がりつつあります。2003(平成15)年の「支援費制度」以後の関係法律整備のなかで、障害福祉サービス・事業等についても拡充されてきました。

障害者の権利擁護や虐待防止に関しては、この間、次のような法整備がなされてきました。

2011(平成23)年

障害者虐待防止法(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)公布

  • 障害者虐待が障害者の尊厳を害するものであり、虐待に関する定義のうえで、障害者への虐待の禁止、虐待の予防および早期発見等に関する国等の責務、虐待を受けた障害者の保護および自立支援、養護者による虐待防止の支援、等が明記された。
    相談対応窓口として、市町村障害虐待防止センター、都道府県障害者権利擁護センターが設置され、法人・施設等においては虐待防止委員会の設置、虐待防止マネジャーの配置を行うこととなった。※ 虐待防止委員会の設置、虐待防止マネジャーの配置は2022(令和4)年度より義務化

2013(平成25)年

障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)公布

  • 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的事項、行政機関等および事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めた。政府は差別解消の推進に関する基本方針を定め、事業者は社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(合理的配慮)をしなければならないことが定められた。※ 民間事業者の合理的配慮の提供は当初努力義務であったが、2021(令和3)年の法改正で義務化

2013(平成25)年

障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)改正

  • 雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供義務、苦情処理・紛争解決援助について定めた(2016年施行)。
  • 法定雇用率の算定基礎に精神障害者を加えた(2018年施行)。

しかし、こうした法整備が進むなかにあって、2016(平成28)年、神奈川県相模原市の障害者支援施設において、元職員により入所者19名が殺害され、26名(職員含む)が重軽傷を負うという事件が発生し、全国の障害当事者や家族、支援する関係者等に計り知れない悲しみと衝撃をもたらしました。

その後も各地の障害者支援施設や事業所における利用者への虐待や権利侵害の事案が伝えられています。

厚生労働省は、障害者虐待防止法に基づき、毎年度、全国の自治体を通じて「障害者虐待対応状況調査」を実施しており、その結果においては、毎年度、虐待に関する通報件数、認定件数ともに増加を続けています。

障害者支援施設・事業所内での虐待をなくすためには、関係者の意識改革と虐待につながりかねない不適切なケアの見直し、第三者評価の受審促進等を含むサービス点検等を含む施設体制づくりの一層の強化などが求められています。

全社協における取り組み

本会では、障害関係種別協議会等とともに、上記の第三者評価の受審促進等を含む施設・事業者等関係者の意識改革、また施設や法人において虐待を生まない体制づくりに取り組んでいます。

2008(平成20)年には、「障害者の虐待防止に関する検討委員会」を設置し、「障害者虐待防止の手引き(チェックリスト)」をとりまとめました(現在「Ver.3」)。

また、障害者支援施設・事業所での利用者虐待の根絶につなぐため、障害関係種別協議会が協力して企画・運営する、虐待防止マネジャー研修会も開催しています。

さらに、障害者支援施設・事業所単位での研修に活用してもらうべく、ガイドブックを作成しています。
障害者虐待防止 手引き、研修ガイドブック

すべての国民は、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重される存在(障害者総合支援法 第1条)であり、虐待や権利侵害を根絶するための不断の取り組みが重要です。

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