支え合いのまち しかま
みんながつながる まちづくり

ご寄附のご案内

ご寄付のご案内

 寄附金は、社協の事業を推進する上で、非常に大きな支えとなっております。
色麻町社会福祉協議会事務所にて年間を通じてお受けいたしております。ぜひ、ご協力の程、よろしくお願いいたします。
なお、社会福祉協議会へのご寄附は、税法上の寄附控除も受けられます。

寄附の種類
一般寄附 : 社会福祉事業全般へ
指定寄附 : 寄附者の意思を尊重し、指定された事業、施設へ
物品寄附 : 介護用品・日用生活品等

寄附控除について
個人の場合 : 所得税に係る「寄附金控除の対象」になります。
法人の場合 : 「一般の寄附金と別枠で損金に算入」出来ます。
相続や遺贈による財産をご寄附頂いた場合:その分は「相続税の対象外」になります。
※平成20年の法改正により、これまでの所得税による控除だけではなく、住民税(県民個人税・市町村民税)も一定額のご寄附をされた場合、寄附金控除が認められるようになりました。(下記参照)
なお、控除に際して、本会にて発行しております領収書が必要になりますので、相当期間大切に保存願います。

寄附金控除の対象
寄附をされました年の翌年の1月1日現在、宮城県内に住所を有している方。

寄附金控除の額
◆宮城県民税の場合
(寄付額-2,000円)×4%分が税額から控除されます。

◆市町村民税の場合
 (寄付額-2,000円)×6%分が税額から控除されます。

◆(例)10,000円をご寄附された場合

県民税では(10,000円-2,000円)×0.04=320円の税金が減額還付されます。
市町村民税では(10,000円-2,000円)×0.06=480円が減額還付され、合わせて800円の税金が減額還付されます。
手続き先
◆住民税(県民税・市町村民税)のみの場合は、各市町村です。

◆所得税・住民税(県民税・市町村民税)共に控除を受ける場合は、最寄りの税務署です。

※所得税控除を受けるには、一定の控除計算式に照らして計算する必要がありますので、税務署あるいは市町村にお問い合せください。

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