介護保険のサービスを受けるためには、サービスを受けられる状態かどうかの判定(要介護認定)を受けることが必要です。
役場健康福祉課の窓口で申請を行うと、原則として30日以内に認定結果が通知されます。
要介護認定で要介護1~5と判定された方の内、在宅サービスの利用を選択された方の介護サービス計画(ケアプラン)をケアマネージャーが作成します。
利用料は、無料です。
介護保険のサービスを受けるためには、サービスを受けられる状態かどうかの判定(要介護認定)を受けることが必要です。
役場健康福祉課の窓口で申請を行うと、原則として30日以内に認定結果が通知されます。
要介護認定で要介護1~5と判定された方の内、在宅サービスの利用を選択された方の介護サービス計画(ケアプラン)をケアマネージャーが作成します。
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