広がる福祉の輪

苦情解決・相談窓口

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◆苦情解決・相談窓口の仕組みってどんなもの?
利用者が安心して、適切な福祉サービスを利用し、そのサービスに納得、満足できるよう、経営者及び客観性が確保できる第三者による、適切な苦情解決体制のことを言います。

・各事業者は【苦情受付担当者】【苦情解決責任者】を整備し、適切な苦情解決に努めます。(社会福祉法第82条)

・各事業者は、利用者の立場や特性に配慮し、客観性を確保するため、【第三者委員】を整備し、適切な苦情解決に努めます。

・当事者の話し合いでは解決できない場合、各都道府県に1箇所整備されている【運営適正化委員会】に申し出ることができます。(社会福祉法第83条)

※介護保険法上のサービス(老人保健施設等)については、当事者の話し合いで解決できない場合は、【運営適正化委員会】ではなく、【市町村】を経て【県国民健康保険団体連合会】に申し出ることとなっています。

伊佐市社協においては、以下の添付資料をご覧ください。

資料 :福祉サービスの相談・苦情について.pdf

リンク :http://www.kaken-shakyo.jp/riyoshien/uneitekiseikaiinkai.htm

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