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新得町社会福祉協議会からのお知らせ

新型コロナウイルスに伴う生活資金にお困りの方へ

個人向けの新型コロナウイルスに伴う特例貸付けについて
各都道府県社会福祉協議会では、「今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減少があった世帯の資金需要に対応するため、生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)について、特例貸付けを実施します。
◆本資金は貸付金であり、償還(返済)していただく必要があります◆

概要は次のとおりです。

〇緊急小口資金【特例】 緊急かつ一時的な資金が必要な方
貸付限度額は、条件に該当すると20万円以内(※下記パンフレットにてご確認下さい)、その他の場合は10万円以内の貸し付けとする。据置期間1年以内、償還期限2年以内とし、利子は無利子である。また、貸付は一世帯につき1回限りとする。
〇総合支援資金(生活支援費)【特例】 生活の立て直しが必要な方
貸付限度額は、単身世帯で月15万円以内、2人以上世帯で月20万円以内の貸し付けとする。貸付期間は原則3ヵ月とし、状況に応じて最長12ヵ月以内までの貸付が可能。据置期間1年以内、償還期間10年以内とし、利子は無利子である。

※申込は、原則郵送での受付と致します。自身で下記ホームページより様式をダウンロードし、申込書の記入や添付書類をそろえ、新得町社会福祉協議会に郵送してください。

今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。

厚生労働省では、4月11日より、「個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター」を開設し、特例貸付に関するお問合せを受け付けているので、特例貸付にかかる基本的な問い合わせ等については、本コールセンターをご利用して下さい。
「個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター」
0120ー46-1999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)

資料 :パンフレット.pdf

リンク :http://www.dosyakyo.or.jp/seifuku_shikin/

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〒081-0013 北海道 上川郡新得町3条南3丁目5番地 新得町保健福祉センター ✉ abc753@trust.ocn.ne.jp
Tel : 0156-64-3253
Fax: 0156-64-0534

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