日常生活自立支援事業
日常生活自立支援事業とは?
介護保険制度や、障害者自立支援法の施行に伴い、福祉サービスは、行政の措置によるものから、利用者が契約して利用するものへと変化しています。
このような「契約」によるサービスの利用を支援するしくみとして、福祉サービスを利用するためのお手伝いなどを支援する「日常生活自立支援事業」があります。
利用できる方
韮崎市内に在宅の認知症高齢者、知的障害・精神障害のある方等、自己決定能力が低下しているために、様々なサービスを適切に利用することや家族による援助が困難な方。
援助内容
○日常的生活支援サービスとして
・福祉サービス等の利用支援(制度の説明、手続き援助、申込み同行等)
・日常生活の見守り(福祉サービスの実施状況の監視、虐待防止等)
○日常的金銭管理サービスとして
・預金通帳、権利書、印鑑等の保管 ・公共料金等の支払い
・郵便物や書類の保管 ・日用品等の代金の支払い
・一定額の預金の出し入れ ・治療費の支払い
※貸金庫代等については、利用者の負担になります。
利用料
・相談や支援計画の作成等は無料です。
・利用契約締結後の、支援員による援助は有料になります。(なお、生活保護世帯は無料です。)
※平成28年4月1日より利用料が変更となりました。
・支援に対する利用料は1時間以内1,000円とします。ただし1時間を超えた場合、15分ごとに250円を加算します。また、支援のための移動時間を30分を上限としてこの中に含めて算定します。
・支援に対する交通費を1キロあたり20円とします。(標準方式)
・書類やはんこの保管料を月額300円とします。なお、金融機関の貸金庫を利用する場合は、追加で実費を徴収する場合があります。
詳しくは担当までご相談ください。
利用方法と契約
利用を希望される方は、社会福祉協議会にご相談ください。利用者の方の状況をお伺いしながら、利用者本人との面談、調査等を行うことになります。 専門員が、その方の希望と状況に応じた支援計画を作成し、その計画に基づく援助を行うことが合意されれば、利用契約を結びます。なお、契約は利用者本人と社会福祉協議会が行います。
この事業は、高齢者や障害者の方々が、住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるように、福祉サービスの利用などに関わる相談やお手伝い(援助)をし、その生活を支援する事業です。