資金貸し付け
令和6年能登半島地震による生活福祉資金貸付(緊急小口資金特例貸付)について
令和6年能登半島地震により当座の生活費を必要とする世帯(低所得世帯に限らない)へ貸付を特例的に行っています。
詳しくは以下の資料をご確認ください。
刈羽村応急資金貸付
当会では、生活困窮世帯に緊急かつ不時の出資を要する村民に対し資金の貸し付けを行っています。
<対 象> 生活が困窮していて、急な出費が必要になった場合
<限度額> 1世帯5万円
<保証人> 必要
詳しくは、
社会福祉法人刈羽村社会福祉協議会
電話:0257-45-2026
FAX:0257-45-2066
まで、お問い合せください。
生活福祉資金貸付制度
「生活福祉資金貸付制度」は、他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障害者世帯、高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援により、経済的自立と安定した生活が送れるようにすることを目的としています。
この貸付制度は、厚生労働省の要綱に基づき、国と新潟県が貸付原資を出し合い、「社会福祉法人新潟県社会福祉協議会」が運営しています。
民生委員と市町村社会福祉協議会が窓口となり、また生活困窮者自立支援法に基づく相談支援機関等と連携して、継続的な相談支援を行います。
≪総合支援資金≫
収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持に困っている低所得世帯を対象に、就労活動中の生活費や住居の転居等の費用等をお貸しする資金です。
≪福祉資金≫
低所得世帯、障害者世帯又は介護等を要する高齢者がいる世帯を対象に、日常生活を送る上で、また自立生活に資するために、一時的に必要であると見込まれる費用をお貸しする資金です。
≪緊急小口資金≫
低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯を対象に、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用をお貸しする資金です。
≪教育支援資金≫
低所得世帯を対象に、高等学校、高等専門学校、短期大学、専修学校専門課程、大学の就学や入学に際し必要な経費をお貸しする資金です。
≪不動産担保型生活資金≫
低所得の高齢者世帯又は福祉事務所が認めた要保護の高齢者世帯を対象に、今住んでいる住居に将来にわたり住み続けるために、その居住用不動産を担保として生活費をお貸しする資金です。
生活福祉資金貸付制度の詳しい内容については下記の新潟県社会福祉協議会ホームページをご覧いただくか、当会へお問い合せください。
社会福祉法人刈羽村社会福祉協議会
電話:0257-45-2026
FAX:0257-45-2066