心のかよう地域づくり
成年後見制度
私たちは法人後見として支援します。
≪成年後見制度とは?≫
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
≪法人後見とは?≫
法人後見とは、法人の職員(本会職員)が法人を代理して成年後見制度に基づく後見業務を行います。担当している職員が何らかの理由でその業務を行えなくなっても、担当者を変更することで、後見業務を継続して行うことができます。
詳しくは、
社会福祉法人刈羽村社会福祉協議会
電話:0257-45-2026
FAX:0257-45-2066
まで、お問い合せください。