ふだんの くらしの しあわせを

生活支援援助事業

【緊急通報システム設置事業(やすらぎ電話)】

おおむね65歳以上の低所得の一人暮らし等で安否の確認を行う必要のある方に設置します。

(注意)通話料・電池等の消耗品は使用者負担

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【寝たきり老人等寝具洗濯乾燥消毒サービス事業】

70歳以上のひとり暮らし、または二人暮らし高齢者世帯及び65歳以上の寝たきり及び重度障がい者等に対し、掛・敷布団、毛布等の洗濯、乾燥、消毒サービスを提供します。

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【無料法律相談】

専門相談・要予約
財産・相続・遺言・多重債務・成年後見・土地問題・風雪被害や消費被害・事故・契約などの専門的な相談に対し弁護士が必要な助言を行う。

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【生活福祉資金事業】

低所得者、障がい者又は高齢者に対し、資金の貸付けと必要な援助指導を行うことにより、経済的自立及び生活意欲の助長や社会参加の促進を図る。
対象者の生活の安定を目的とする事業。

援助を要する世帯に対し、世帯担当地区民生委員と連携し、世帯の実態を把握(調査の実施)、指導計画を立て、資金貸付等所要の援助指導を行う。

資金貸受世帯の状況が著しく悪化(償還滞納等)している場合は、担当民生委員並びに県社協と連携、個別指導をし、悪質な場合を除き、支払猶予手続き等、世帯の援助を行う。

事業の円滑な運営を図るため、生活福祉資金貸付事業運営研究研修等に参加する。(民生委員の派遣等)

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【ホームヘルパー派遣事業】

日常生活上の支援、指導から、一人暮らし高齢者等の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行防止を図るためのホームヘルパー派遣事業。

日常生活、家事、対人関係の構築等についての支援、指導、並びに関係機関等との連絡調整を行う。
また、実施事業の周知活動を行い、利用者開拓をすすめ、対象世帯の福祉向上を図るとともに、介護予防の視点から、地域包括支援センター等関係機関と連携し、健康づくり及び生活習慣の改善等の活動に対し、積極的に協力、支援を行う。

対象者:要介護認定非該当の方。一人暮らし高齢者等。

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【たすけあい資金(小口貸付)事業】

低所得で急な出費、生活維持が困難な方へ、最高5万円を限度に貸付を行う。
※生活福祉資金及びたすけあい資金ご利用には原則保証人が必要。地区の担当民生委員さんの意見書も必要。要相談。

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【生活福祉資金(貸付)事業】

低所得世帯などで、生活上必要な資金を他から受けることができない世帯を対象に、資金の貸し付けによる経済的支援を行う。(他制度優先の場合あり)
 ※ 貸付対象となる所得の目安:世帯の1人当たりの月額所得・約12万円以内
◇総合支援資金: 失業等により生活困窮している世帯(公的給付等を受けている場合は対象外)
◇福祉資金(福祉費・緊急小口資金): 緊急的、一時的に世帯生計維持が困難な世帯
◇教育支援資金: 高校、大学などの修学費の支出により、世帯生計維持が困難となる世帯

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【福祉サービス利用援助事業】

認知症高齢者や障がい者など、判断能力に不安のある方に対する自立支援事業。

判断能力が十分ではないことから、必要な福祉サービスの利用が困難であったり、日常生活上に不安や問題をもつ方などに対し、福祉サービスを利用する際の支援、利用料の支払、日常的な金銭管理の支援等により、地域で自立した生活ができるよう必要な援助を行う。(利用契約締結のうえサービス提供)

施設や病院に入所・入院している方でも利用可能。
◇利用料: 1,500円/回

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【心配ごと相談】

日常生活上の様々な心配ごとの相談に応じ、地域の社会資源を効果的に活用し適切な助言指導を行い、福祉推進を図ることを目的とする相談事業。

定期的に心配ごと相談所を開設し、相談内容に応じて必要な関係機関との連携を図りながら、問題の円滑な解決を図る。

相談内容の複雑多様化に対応するため、相談事業関係者を対象とする各種研修会への相談員派遣を行う。

月3回(町行事カレンダーに記載のとおり)

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【行路貧困者交通費等援助】

行路貧困者で他から支援を受けることができず、公共交通機関等を利用する当座の交通費等がないため、目的地への移動が困難な者に対する、当面の自立援助(交通費等の支給)

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【災害見舞金支給】

火災により住居が被災した場合の見舞金支給

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