受け継ごう!イータバのこころ

障害福祉サービス

居宅介護(ホームヘルプーサービス)

身体障害、知的障害、精神障害並びに難病等により障害支援区分1以上の認定を受けている方を対象にサービスを提供します。
サービス内容は、
➀家事援助(調理・掃除・買い物)
➁身体介護(食事の介助・着替えの介助・排泄の介助・入浴の介助)
➂通院等乗降介助
となります。

サービスを利用するには、障害支援区分調査員の調査に基づいて決定された利用時間及びケアプランが必要となります。

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相談支援事業

障がい者総合支援法に基づき、障害のあるご本人やその家族からの相談に応じ、必要な情報提供をすることや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害のある方が自立した日常生活や社会生活が営めるように支援します。

1障害のある方への総合的な相談支援
障害のある方(児)が住み慣れた地域で暮らし続けることができるように、日常生活に関する事や就労・療育に関する事など総合的な相談に応じます。

2福祉サービス利用援助
障害のある方(児)の希望や現在の生活環境を伺い、各種障害福祉サービスや事業所を紹介して必要な障害福祉サービスの利用を援助します。

3関係機関との連絡調整
障がいのある方(児)が地域で生活していくためには、自宅や日中活動における支援など多くの機関が関わります。必要となる関係機関との連絡調整を行います。

4サービス等利用計画の作成
障害のある方に効果的で必要なサービスが提供できるようにサービス等利用計画を作成し支援します。

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