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ささえあいの地域づくり

各種申請用紙

ボランティア推進活動校申請用紙(R6年度)

ご活用ください

資料 :申請書.doc

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まちの子育てひろば活動助成金申請書類

まちの子育てひろば活動助成金を申請される場合は、下記の要綱をご確認のうえ、活動助成金申請書類をご提出ください。

提出先  神河町社会福祉協議会 ☎32‐2303
締切り  令和6年5月20日(月)




神河町社会福祉協議会まちの子育てひろば活動助成金交付要綱

(目 的)
第1条 この要綱は、まちの子育てひろば事業(以下、「ひろば」という)の自主的で継続的な実施を支援するために交付する活動助成金に関して、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)
第2条 助成の対象は、次の要件をすべて満たしているひろば活動者、グループとする。
(1) 神河町まちの子育てひろば連絡会に参加していること
(2) サークルの主たる設立目的がひろば活動であること
(3) 年間10回以上のひろば活動を実施していること
(4) 神河町内を主たる活動地域としていること

(助成対象経費)
第3条 助成の対象となる経費は、まちの子育てひろば活動を目的とした事業経費に限る。

(助成金額)
第4条 助成金額については、町社会福祉協議会で定めた30,000円を上限とする。 

(申請・決定・交付)
第5条 助成金の交付を受けようとする各ひろば活動者は、活動助成金申請書(様式1)を町社会福祉協議会へ提出しなければならない。
2 町社会福祉協議会々長は、前項の提出があり申請内容を適当と認めた時は、助成金の交付を決定し、申請団体に通知し交付するものとする。

(報 告)
第6条 前条により交付を受けた各ひろば活動者、グループは、年度終了後20日以内に報告書(様式2)を町社会福祉協議会へ提出するものとする。

(助成金の返還)
第7条 年度終了時に助成金額に余剰がある場合は、当該年度内に返金するものとする。また、助成金の交付を受けた各ひろば活動者及びグループが、次のいずれかに該当するときは、助成金の交付を取り消し、助成金の全額または一部を返還させるものとする。
(1) 虚偽または不正な手段によって助成金の交付を受けたとき
(2) その他当該要綱の交付目的に違反したとき

(補 則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金に関する必要な事項は会長が別に定める。



附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
この要綱は、平成21年6月19日から施行する。
この要綱は、平成22年6月22日から施行する。
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

資料 :まちの子育てひろば活動助成金申請書.doc

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ボランティア活動支援助成報告用紙(令和6年度)

ご活用ください。

資料 :報告書.doc

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ボランティア活動支援助成申請用紙(令和6年度)

ご活用ください

資料 :申請書.doc

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ボランティア活動支援助成報告用紙(令和5年度)

記入例を参考にご記入ください。

資料 :報告書.doc

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福祉有償運送サービス申請用紙

 車いすを利用されている方を対象に、通院送迎サービスを行っています。 (有償)

資料 :申請書(福祉有償運送).doc

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ボランティア活動支援助成報告用紙(令和4年度)

見出しの申請用紙です。記入例を参考にご記入ください。

資料 :報告書.doc

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福祉車輌(ハッピー号)貸し出し申請用紙

通院や外出に福祉車両の貸し出しを行っています。利用は無料ですが、使用された分の給油をお願いします。

車の運転は、ご家族など関係者でお願いします。
土日の貸し出しも行っています。
ダウンロードしてご記入いただき、窓口にお持ち下さい。



※必ず事前に予約をお願いします。

資料 :福祉車輌貸出し申請書 .doc

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「すくすくと大きくな~れ!」記入用紙

「すくすくと大きくな~れ!」記入用紙

資料 :赤ちゃん記入用紙.doc

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車両使用願い

ハイエースなどの一般車両の貸し出し時にご記入いただき、提出ください。

なお、事前に必ず予約をお願いします。

資料 :使用願書.pdf

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