社協の活動
報酬並びに費用弁償規程
役員及び評議員の報酬並びに費用弁償に関する規程
五條市社協の定款
五條市社会福祉協議会 定款
五條市社協の組織・事業概要
ふれあい相談開催中
家族のこと、子育てのこと、介護のこと、近所とのトラブル、行政に関すること、人権に関することなど、皆さまの相談窓口として「ふれあい相談」を開設しています。
個人情報は厳守し、さまざまな分野の相談員がお悩み解決のお手伝いをします。
一人で悩まずお気軽にご相談下さい。
【本所】
実施日:月曜日~金曜日 9時~17時 相談コーディネーター(職員)
第1・3水曜日 13時~16時 行政相談委員
木曜日 13時~16時 人権擁護委員
場 所:五條市立福祉センター(五條市新町3丁目3番2号)
電 話:0747-24-2200
【西吉野・大塔支所】
実施日:月曜日~金曜日 9時~17時 相談コーディネーター(職員)
場 所:市役所西吉野支所内(西吉野町城戸122番地)
電 話:0747-33-0294
五條市立福祉センターの運営
五條市社会福祉協議会では、五條市から指定管理者制度の指定を受け、「市民の福祉の増進」と「生活文化の向上を図ること」を目的として設置されている「五條市立福祉センター」の運営を行っています。
■施設の利用 ・・・ 貸室や講座など利用は、市内に住所を有する方が利用可能で
す。ただし、利用に係る条件があります。
■その他
☆訓 練 室 ・・・ ヘルストロン(電位治療器)やマッサージ機があり、利用者同士
の憩いの場として利用されています。
☆手話サークル ・・・ 手話を通じて、聴覚障害者との交流を図り、お互いを理解し
あうことによって社会でともに生き生きと暮らすことを目的に活
動しています。
※利用については、市立福祉センター (社会福祉協議会)までどうぞ。
電話0747-24-4152・FAX0747-24-4153
車いすの短期貸出し
社協では通院や旅行など、臨時的にちょっと車いすを利用したいという方へ、短期間(1週間程度)限定で車いすの貸し出しを行っています。
利用を希望される方は、五條市社協へお申し込み・お問合せください。
【対象者】
市内に在住で車いすが必要な方
(ただし、「介護保険制度」で福祉用具貸与を利用できる方は、そちらを優先してご利用いただきますのでご了承ください。)
【貸出場所】
本所(新町3丁目3-2 市立福祉センター内)
電話0747-24-4152
支所(城戸122番地 市役所支所内)
電話0747-33-0294
【貸与期間】
1週間程度
【貸出料金】
無料
<貸し出し例>
・入院中の方が、一時的に帰宅するとき
・歩行に不安のある方が、旅行などに行くとき など
※数に限りがありますので、状況により貸し出しできない場合があります。
ふれあい・いきいきサロン
社協では、住民のみなさまに地域での顔なじみの輪を広げ、いきいきとした楽しい生活を送ってもらうために「ふれあい・いきいきサロン」を各地区に広めることをすすめています。
◆「ふれあい・いきいきサロン」とは
地域の住民が気軽に集える場所をつくることを通じて、地域での「仲間づくり」「出会いの場づくり」「健康づくり」をするための活動です。
参加者は、高齢者や子育て中の親など様々で、特に決まりはありません。地域で定期的に集まることで顔なじみの輪を広げることが目的です。
運営については、地域の皆さま自身がボランティアとして、参加者と一緒にサロン活動を行いますが、社協のサポートもあります。
◆サロンの活動内容
公民館や集会所などに月に1回程度、参加者が定期的に集まり、茶話会、ゲーム、カラオケ、運動、手芸、料理など、お互いに楽しんで交流できる活動を行います。
「楽しく」「気軽に」「無理なく」「自由に」参加者一人ひとりが主役となって楽しむことが大事です。
◆五條市社協がサポートします
サロンは地域での自発的な活動です。
地域でボランティアとしてサロンを始めてみたいという方や興味のある方は、社協へお気軽にご相談ください。
※地区社会福祉協議会によるサロン実施に関しては補助金があります。金額はサロンごとに年間36,000円を限度としています。
日常生活自立支援事業
不安なココロを安心へ !
◆ このようなことで、お困りではありませんか?
□ 福祉サービス利用の手続きの仕方が分らない。
□ 自分一人の判断では、自信がない。
□ お金の扱いに自信がない。
□ 大事な書類の管理に自信がない。
◆ このようなことで、お困りの高齢者や知的障害者、精神障害者等の方々で、家族や身内の支援を受けることが困難な方が、安心して地域で生活ができるようお手伝いをします。このお手伝いを福祉サービス利用援助事業(地域福祉権利擁護事業)といいます。
◆ このようなサービスでお手伝いします
□ 福祉サービス利用のお手伝い。
□ 日常的なお金の管理のお手伝い。
□ 預金通帳や保険証、印かんなど大切な書類の預かり。
◆ サービスをご利用いただける方
□ 判断能力が不十分であるが、意思疎通ができる方
□ 契約を結ぶこと、利用料がかかることを理解いただける方
□ この事業の利用が日常生活の役にたつと認められる方
◆ サービスを利用するため必要な手続き
□ 訪問調査や支援計画書、預かり書、金融機関の調整、契約書作成等
◆ サービス利用料
□ 訪問1時間あたり1300円が利用料として必要。
※ お手伝いできないこと
□ 掃除、洗濯、買い物や介護・・・
□ 本人に代わって施設入所の契約を結ぶことや保証人になること・・・
□ 預かっている資産などの運用・・・など
五條市障害者デイサービスセンターの運営
五條市社会福祉協議会では、五條市から委託を受け「五條市障害者デイサービスセンター」を運営しています。
デイサービスでは、在宅生活と自立を支援するため、送迎や入浴、排泄、食事、創作活動、利用者交流等のサービスを提供しています。
■利用対象者
障害福祉サービス受給者証をおもちの方。
※障害支援区分等によっては利用対象外となる場合があります。
■問い合わせ先
五條市役所 社会福祉課(電話0747-22-4001)
五條市障害者デイサービスセンター(電話0747-25-2632)
■所在地
五條市野原西6丁目1-18
五條市保健福祉センター(カルム五條)内
社協の介護サービス
五條市社協では、「介護保険制度」「障害福祉サービス」「五條市の在宅サービス」による支援やサービスを提供することで、高齢者や障害のある方等がご自宅でその能力を十分活かし、安心して生活できるようお手伝いしています。
◆居宅介護支援(ケアプランの作成)
介護保険制度で介護や支援が必要と認定された方が、自分にあった介護サービスを有効に利用するためには「ケアプラン(介護サービス計画)」が必要です。
五條市社協では、ケアマネジャー(介護支援専門員)がケアプラン作成のお手伝いをしています。
◆訪問介護(ホームヘルプサービス)
◎介護保険制度で介護(要介護1~5)や支援(要支援1・2)の認定を受けられた方の必要に応じて、日常生活の自立をお手伝いします。
◎自立支援法による居宅介護(ホームヘルプ)や生活管理指導員派遣のサービスも行っています。
「社協会員」随時募集中
社協では地域福祉活動の財源確保のひとつとして「住民会員制度」を設けています。
これは、地域福祉の担い手でもある住民のみなさまに社協会員となっていただくことで財源を集め、社協活動を支えていただくというものです。
福祉活動に関心を持ち、本会活動に賛同してくださる方のご理解とご協力をお願いいたします。
◆「社協会員」は随時募集しています。
●個人会員 500円(年額一口)
●構成団体会員 5,000円(年額一口)
●賛助会員 5,000円(年額一口)
※自治会加入世帯につきましては、毎年自治会を通じて個人会員にご加入をいただいております。
◆会費は地域での身近な福祉活動に活用しています。
●地域福祉活動のために
◎個人会費の50%を地区社会福祉協議会(地区社協)の活動財源として各地
区へ助成
◎以下の事業を行う地区社協へ
・ふれあい事業(基盤強化・世代間交流・福祉教育等)
・ふれあい・いきいきサロン事業
・小地域ネットワーク活動(地域でのニーズ把握や訪問活動)
◎在宅福祉サービスの実施
◎ふれあい相談
●福祉教育のために
◎ふれあい講座
◎福祉教育地域実践事業
●ボランティア活動のために
◎ボランティアの育成、活動支援、活動保険への加入
◎各種ボランティア研修会の開催
など