~みんなで支えあい 笑顔で安心して暮らせる ふれ愛の町づくり~

事業内容

日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事業
2019年4月より開始しました。

この事業は北海道社会福祉協議会が実施主体の事業で、相談を受けながら、福祉サービスの利用に関わること、生活費管理、重要書類の預かりなどのお手伝いを行い、地域で安心して生活できるようにサポートする福祉サービスです。
 羅臼町社会福祉協議会は北海道社会福祉協議会から一部委託を受けて事業に取り組んでいます。

●ご利用いただける方
 高齢や障がいにより、福祉サービスの利用や生活費管理のことなど不安を抱えている方(医師の診断や障がい手帳の有無は問いません)で、原則として在宅生活の方、在宅生活する予定の方を対象としています。

●サービス内容
利用されるご本人と相談の上、提供するサービス内容、回数を具体的に定めた「生活支援計画」を作り、サービスを提供します。
 この計画にもとづいてサービス提供の担当者である生活支援員が「相談とアドバイス」「連絡調整」「代行」「代理」といった方法で支援します。
1.福祉サービスの利用援助
 福祉サービスの情報提供、利用手続き援助、利用料支払代行、 苦情解決のための支援など
2.日常的金銭管理サービス
 年金など請求・受領確認、医療費や公共料金の支払い代行、日 常的な生活費の預金引出しなど
3.書類などの預かりサービス
 預貯金通帳、印鑑、年金証書、郵便物の保管など
 ※お預かりした書類などについては金融機関の貸金庫に預けます。

●利用料
利用料として次の1~3までをご利用される方にご負担いただきます。
1.訪問1回あたり(1時間程度)の支援で1,200円の利用料
2.生活支援員の移動にかかる交通費の実費
 ・生活支援員が徒歩(自転車)で移動の場合は、移動交通費なし
 ・生活支援員が公共交通機関で移動する場合は、運賃などの実費
 ・自家用車の場合は、一律300円
  ※生活保護を受けている方は公費で補助されるので上記1・2は無料となります。
3.書類等の預かりサービスのため貸金庫を利用する場合には、貸金庫利用料の実費

★お問い合わせ先
 羅臼町社会福祉協議会 総務経理係
 電話 87-3243

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定款

定款

資料 :定款.pdf

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緊急生活支援資金貸付事業

緊急生活支援資金貸付事業

この貸付事業は緊急または、不時の出費のため、生活が困窮する町民に対して、経済的な自立と生活の向上や安定した生活が送れるよう支援することを目的としています。
 
○貸付の対象
資金の貸付の対象となる者は、生活が一時的に困窮し、緊急な出費を要する者で次に該当する者。
(1)羅臼町に住民登録し、在住する者。
(2)世帯主であること。
(3)償還条件による償還能力があると認められる者。
(4)資金の融資を他から受けることが困難と認められる者。
(5)資金を借りた実績があるものについては、返済が完了していること。
(6)資金の保証人になっていないこと。 
(7)保証人となるものを有すること。
※生活保護申請中の世帯及び被保護者世帯については羅臼町保健福祉課・福祉事務所からの資金の必要性及び緊急性、世帯の状況等について意見書の提出が必要になります

○貸付金の限度額
資金の貸付額は、1世帯あたり5万円以内とします。ただし、会長が特に必要と認められたときは10万円を限度額として貸付することができます。

○据置期間及び償還期間
据置期間は貸付後2ヶ月以内とし、償還期間は据置期間後10ヶ月以内とします。ただし、特別の事情があるとき、または会長が特に必要と認めたときは16ヶ月以内に延長することができます。

○償還方法
貸付金の償還方法は、一括払いまたは、分割払いとします。

○利 子
利子は無利子とします。

○保証人 
資金の貸付を受けようとする者は、次の要件を満たした保証人を付けなければなりません。ただし、借入申請額が1万円未満の場合は、保証人を省略する事ができます
(1)この資金または、生活福祉資金(道社協貸付金)の貸付を受けていないこと。
(2)生活保護法による扶助を受けていないこと。
(3)羅臼町に居住し一定の職業または、返済能力を有し、独立の生計を営んでいること。
  
○借入手続き
資金の貸付を受ける場合は借入申請書の提出が必要になります。

●問合せ先
 羅臼町社会福祉協議会 総務経理係
 電話 0153-87-3243
 

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地域活動支援センター

 障害者総合支援法の地域生活支援事業の一つとして町から委託を受けて事業を進めています。

 地域活動支援センターでは、障がいのある人が通所しその能力や適性に応じて、創作的活動又は生産活動の提供、地域交流を促進し社会生活や日常生活を営むことができるよう支援していま
す。

●開設時間 月曜日~金曜日 午前9時から午後3時30分
●活動内容  
 ①作品制作:羅臼川河口で収集した流木での作品作り、手芸や編み物の作品を作っています。
 ②生産活動:夏は野菜の栽培をしています。
 ③交流事業:町内外のイベントに参加し、地域の方たちと交流を深めています。
 ※毎週水曜日は町民体育館でウォーキングやフロアカーリングなど軽スポーツで汗を流しています。

平成26年4月から就労継続支援B型事業所「とっどる」と併設し 事業をしています。


●問合せ先
 羅臼町地域活動支援センター
 電話 0153-87-4114   

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就労継続支援B型事業   とっどる

2014年4月より、障害者総合支援法に基づき、就労継続支援B型事業所「とっどる」を開設致しました。
障がいを持った方が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動、その他の活動機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な支援を行います。

※事業所名「とっどる」の由来
「とっどる」は、英語で「ゆっくり歩く」などに使われ、「ゆっくりでも前に進もう」という思いがこめられています。
利用者とともに少しずつ「出来ることをいっしょうけんめいに」をモットーに頑張っていきます。

事業所名:とっどる

住所:目梨郡羅臼町栄町8番地1 
  (羅臼町社会福祉協議会事務所 建物内)

開所日:月曜日~金曜日(祝祭日、12/31-1/5を除く)

開所時間:9:30~15:30

対象者:身体・知的・精神障がい者

事業所定員:10名

活動内容:
①清掃作業 主に公共の施設の清掃をしています。
②委託作業 おつまみ昆布や秋鮭の箱折り作業など、魚の城下町ならではの作業をしています。
③生産活動 夏は野菜の栽培、秋には鮭といかの燻製作りをしています。
④作品制作 羅臼川河口で収集した流木での作品づくり、手芸や編み物の作品を作っています。
⑤交流事業 町内外のイベントに参加し、地域の方たちと交流を深めています。


※利用を希望される方は、お住まいの市町村福祉サービス受給者証手続きが必要です。詳しくは各市町村窓口、または「とっどる」までご連絡ください。


●問合せ先
 とっどる(就労継続支援B型事業所)
 電話 0153-87-4114

資料 :販売作品.pdf

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障がい者児交流事業

地域の障がい者児・ボランティア関係者が集い交流をする。

◎ふれあい餅つき大会
 町内の障がい者児と地域のボランティア関係者が集い1年の締めくくりとして餅つき大会を行う。
 ・開催日  毎年12月上旬
 ・場 所  羅臼町公民館大ホール
 ・対象者  障がい者支援関係団体、障がい者事業所通所者、
       羅臼町特別支援教育協議会、ボランティア関係者

●問合せ先
 羅臼町社会福祉協議会 地域福祉係
 電話 0153-87-3243

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敬老会 米寿者記念品贈呈

 羅臼町敬老会において地域福祉の発展にご尽力された米寿者の方々へ記念品を贈呈

 ・開催日 9月予定
 ・場 所 羅臼小学校


●問合せ先
 羅臼町社会福祉協議会 地域福祉係
 電話 0153-87-3243

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幼稚園訪問事業

 幼稚園のクリスマス会に訪問しサンタさんからプレゼントを配布し幼稚園児に夢を与える事業

・毎年12月に町内幼稚園に訪問


●問合せ先
 羅臼町社会福祉協議会 地域福祉係
 電話 0153-87-3243

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ボランティアセンター事業

 ボランティアセンターでは地域住民のボランティアに対する理解と関心を高めボランティア活動の育成・援助を行います。

●ボランティア登録
 ボランティア受けたい方、活動を希望する方はボランティアセンターにご登録をお願いします。
 登録は個人・団体可能です。(通年登録の受付しています)

●ボランティア活動保険
 ボランティア活動中のさまざまな事故によるケガや損害賠償責任を補償する保険に加入ができます。

  年間保険料
   基本プラン 350円
   天災・地震補償プラン 500円
   特定感染症重点プラン 550円

●問合せ先
 羅臼町社会福祉協議会 地域福祉係 
 電話0153-87-3243
 

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小地域福祉活動推進事業

 町内会による福祉活動や交流活動など、地域福祉活動の促進を図るため町内会へ助成をいたします。

◎活動費の助成
 1.社会福祉協議会は、本事業の主旨を盛り込んだ事業を実践する町内会に対し、予算の範囲内で活動費の助成を行います。希望が多い場合は、本事業推進委員会(地域福祉部会)において協議します。
 2.指定地区は、毎年3地区とします。
 3.活動費の助成限度額は、一地区 20,000円 とします。
 4.本事業は、年度内に完了して下さい。
 ※詳しい内容は実施要綱をご確認して下さい。
  助成金交付申請書・報告書は実施要綱にあります。

※申請を希望される町内会は申請書・報告書をダウンロードして下さい。
 

 [問合せ先]
 羅臼町社会福祉協議会 地域福祉係
 電話0153-87-3243

資料 :小地域福祉活動推進助成事業実施要綱 申請書・報告書.pdf

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小地域ネットワーク事業 (炊き出し訓練・災害図上訓練)

 災害時には近所での助け合いが最も心強い存在になります。
いざという時のために地域の連携意識・助け合いの重要性について学ぶため、「炊き出し訓練」と「災害図上訓練」を実施しています。
 
 ◎炊き出し訓練 実施町内会
  平成21年 栄町
  平成22年 共栄町
  平成23年 緑町
  平成24年 富士見町・船見町
  平成25年 春日町
  平成26年 礼文町北
  平成27年 麻布町
  平成28年 緑町
  平成29年 海岸町
  平成30年 峯浜町
  令和元年 栄町高台
  令和4年 礼文町南
 ◎災害図上訓練 実施町内会
  平成23年 共栄町
  平成24年 緑町
  平成25年 富士見町・船見町
  平成26年 春日町
  平成27年 礼文町北
  平成28年 全町
  令和4年 栄町

●お問い合わせ先
 羅臼町社会福祉協議会 地域福祉係
 電話 0153-87-3243

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高齢者サロン事業

<高齢者いきいきサロン事業>
 高齢者の方の介護予防事業として町の委託を受けて実施しています。
 皆さんと一緒に健康体操やレクリエーション等を行い楽しい一日を過ごしていただくことに心がけています。

 ●対象者 満70歳以上の要介護認定者以外の方
 ●場 所 町内3か所の町内会館を会場に、月1回開催
    1、麻布町会館 2、町民体育館
    3、共栄町会館  
      
[問合せ先]
  羅臼町社会福祉協議会 訪問介護事業所
  電話 0153-87-3266
 

資料 :高齢者サロン事業.pdf

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高齢者安否確認事業(電話サービス)

 町の委託を受けて電話による安否確認をしています。
 ●対象者 町内に居住する65歳以上の一人暮らしの高齢者
 ●内 容 毎朝(平日) ヘルパーさんによる電話での安否確認
 ●利用料 無料

※サービスを希望される方は羅臼町役場保健福祉課または社協へご連絡ください
  
 羅臼町役場 保健福祉課 電話0153-87-2161
 羅臼町社会福祉協議会 訪問介護事業所 電話0153-87-3266
 

資料 :電話サービスチラシ広報用.pdf

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居宅介護支援事業

 介護を必要とされる方がご自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネジャー(介護支援専門員)が心身の状況や生活環境、ご本人・ご家族の希望にそって居宅サービス計画書を作成し、さまざまな介護サービスの連絡・調整などを行います。


●利用料
 居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成にあたっては、ご自身で計画を立てるか、居宅介護支援事業所へ依頼する方法があります。居宅介護支援事業所へ依頼した場合は、原則利用料は介護保険から給付されますのでご利用される方のご負担はありません。
しかし、市町村に届け出をしないでご自分で計画を立てサービスを利用された場合は、サービス利用料はいったん全額を支払い、その後9割が戻ってきます。

●問合せ先
 羅臼町社会福祉協議会 居宅介護支援事業所
 電話0153-87-3266

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居宅介護サービス事業(障害福祉サービス)

 障がい者(身体・知的・精神)の在宅生活を支援するため、訪問介護員(ホームヘルパー)が、自宅を訪問して入浴・排せつ・食事・外出などの身体介護、調理・洗濯・掃除・買い物などの生活援助、生活などに関する相談援助などを行います。利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場に立った適切な訪問介護サービスを行います。
○営業日及び営業時間
 月曜日~金曜日 午前8時45分~午後5時30分
 (12月31日~1月5日は除く)
○利用料金
原則として利用したサービス額の1割となりますが、本人の属する世帯の収入等によって負担する利用料の上限が決められています。負担上限月額は障害福祉サービス受給者証に記載されています。

○お問い合わせ先
 羅臼町社会福祉協議会 居宅介護事業所
 電話 0153-87-3266

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福祉有償運送サービス

道路運送法第78条第2項の認可を受け、一人では公共交通機関を利用することが困難な方に対して福祉運送サービスを有償で行っています。

●対象者
1、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者の方
2、介護保険法第19条第1項・第2項に規定する要介護認定者および要支援認定者
3、その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害、発達障害等により単独で公共交通機関を利用することが困難な方

●問合せ先
 羅臼町社会福祉協議会 訪問介護事業所
 電話 0153-87-3266 

  

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羅臼町愛情銀行

 個人・企業・団体等の皆さまから金品の寄付を受け、それを必要とする福祉施設や学校に配分しボランティア活動の増進、社会相互扶助事業として愛情銀行を設置しています。
 集められた金品は、町内会活動、災害見舞金等に利用されています。

事務所 羅臼町社会福祉協議会が本店となり、各町内会に支店を設けています。

●問合せ先
 羅臼町社会福祉協議会 地域福祉係
 電話 0153-87-3243



  

資料 :愛情銀行.pdf

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訪問介護事業

 介護保険の要介護・要支援認定を受けられた方に、訪問介護員(ホームヘルパー)が、自宅を訪問して入浴・排せつ・食事・外出などの身体介護、調理・洗濯・掃除・買い物などの生活援助、生活などに関する相談援助などを行います。利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場に立った適切な訪問介護サービスを行います。
○営業日及び営業時間
 月曜日~金曜日 午前8時45分~午後5時30分
 (12月31日~1月5日は除く)
○利用料金
 介護保険サービス額の1割~3割となります

●問合せ先
 羅臼町社会福祉協議会 訪問介護事業所 
 電話 0153-87-3266

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生活福祉資金貸付事業

 北海道社会福祉協議会が実施する生活福祉資金の受付窓口として相談に応じています(要審査)。
 次の通り目的用途に応じて資金制度が分かれていますので、詳しくは羅臼町社会福祉協議会 生活福祉資金担当 までご相談ください。

[総合支援資金]
 失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を受けることにより自立が見込まれる世帯に貸付します。
①生活支援費
 生活再建までの間に必要な生活費用
②住宅入居費
 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
③一時生活再建費
 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用

[福祉資金]
 低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯に対し、日常生活を送る上で、また自立生活に資するために、一時的に必要であると見込まれる費用を貸付します。
①福祉費
 日常生活を送る上で、または自立生活に資するために、一時的に必要であると見込まれる経費
②緊急小口資金
 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に必要な少額の費用

[教育支援資金]
 学校教育法に規定する高等学校、大学、高等専門学校就学に際し必要な経費と入学に際し必要な経費を貸付します。
①教育支援費
 授業料、学校納入諸経費、参考書、学用品、交通費
②就学支援費
 入学金等で入学時の学校に納入する経費、制服・靴など学校で指定により入学時に購入するものなど

[不動産担保型生活資金]
 不動産担保型生活資金は今お住まいの居住用不動産を担保に、将来にわたり住居に住み続けるための生活資金をお貸しするものです。
①不動産担保型生活資金
 不動産を担保とし、将来にわたり住居に住み続けるための生活費
②要保護世帯向け不動産担保生活資金
 要保護世帯が不動産を担保とし、将来にわたり住居に住み続けるための生活費

●臨時特例つなぎ資金
 この貸付制度は離職者を支援するための公的給付・貸付制度を申請している住居のない離職者に対して生活費の貸付を行い、自立を支援することを目的としています。

●問合せ先
 羅臼町社会福祉協議会 総務係 生活福祉資金担当
 電話 0153-87-3243
 

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心配ごと特別相談事業

 地域の身近な相談窓口として開設しています。

●心配ごと相談所
 生活や福祉に関わる相談を受け付けています。
 また、相談内容によっては他機関への紹介もしています。
 <電話相談>
 月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始は除く)
 受付時間 8:45~17:30
 電話番号  87-3243

●問合せ先
 羅臼町社会福祉協議会 総務係
 電話0153-87-3243
 

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