やさしさにあふれ、ともに生き、みんなでつくる
魅力あるまちの、ふだんの、くらしの、しあわせ
オリジナルマスコットキャラクター『しゃらんちゃん』
法人・地域福祉事業
相談事業
◎心配ごと相談所
市内の方なら誰でも、どんな困りごとでも無料で相談に応じています。相談内容等はすべて秘密厳守ですので、お気軽にお出かけ下さい。
◆相談員/民生委員・人権擁護委員・行政相談員
◆相談日/弥富本部(市総合福祉センター);第2・第4水曜日
十四山支部(市十四山総合福祉センター);第3水曜日
◆時 間/午後1時~4時 ※受付は正午~午後3時半
*12月は本部相談日が第2・第3水曜日となりますので、ご注意願います。
◎法律相談所
市内の方なら誰でも、どんな困りごとでも無料で相談に応じています。相談内容等はすべて秘密厳守ですので、お気軽にお出かけ下さい。
◆相談員/弁護士
◆相談日/弥富本部(弥富市総合福祉センター);第2水曜日・第4木曜日
◆時 間/午後1時~4時 ※受付は予約が必要
◎司法書士相談相談所
市内の方なら誰でも、相続・登記のことについて無料で相談に応じています。相談内容等はすべて秘密厳守ですので、お気軽にお出かけ下さい。
◆相談員/司法書士
◆相談日/十四山支部(市十四山総合福祉センター);第3水曜日(奇数月)
◆時 間/午後1時~3時 ※予約は弥富市社協本部に連絡してください
ご不明な点はお問い合わせください。
弥富市社会福祉協議会 TEL 65-8105
◎弥富市地域包括支援センター北相談窓口
介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行います。市内2か所あるうちの一つ
【市内地域包括支援センター名】
・弥富市地域包括支援センター(海南病院)
℡65-5521
・弥富市地域包括支援センター北相談窓口(弥富市総合福祉センター)
℡65-8001
◎障害者相談支援事業
毎日の生活の中で困っていることや不安に感じていることなど、どうすれば解決するかを専門の相談員(相談支援専門員)が一緒に考え、相談に乗らさせていただきます。相談内容をお聞きした上で、利用可能な機関の紹介や、サービス利用のお手伝いをします。
個人情報は守られます(秘密は厳守します)ので、障がいをお持ちのご本人はもちろん、ご家族の方もお気軽にご相談ください。相談は無料です。
◆対 象 者 弥富市在住の身体障害者・知的障害者・精神障害者・障害児
◆受付日時 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
祝祭日・年末年始(12/29~1/3)は休みです。
◆相談方法 来所面談・電話・訪問・ファクスなどご希望の方法でご相談できます。
Tel 65-3724(ろうごみなによい)
Fax 65-8002
◎日常生活自立支援事業
認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な方で、日常生活において契約や金銭管理などの判断能力に不安のある方が、地域において自立した生活が送れるよう、契約に基づき福祉サービスの利用援助等を行うものです。
【援助の内容】
○福祉サービスの利用援助
・様々な福祉サービスの利用に関する相談・情報提供
・福祉サービスを利用するための手続きの援助
○日常的な金銭管理
・預金の入出金の手続等利用者の日常生活費の管理
・年金や福祉手当の受領に必要な手続き
・公共料金や病院への医療費の支払等の手続き
○日常生活に必要な事務手続きの援助
・住宅改造、居住家屋の貸借に関する相談・情報提供
・住民票の届出等に関する行政手続き
・日常生活上の消費契約の手続き
○書類等の預かりサービス
・銀行などの貸金庫を利用して、預金通帳や印鑑(実印、銀行印等)、年金証書、権利書、契約書などを保管
◆専門員 相談を受け、本人の希望を聞きながら一緒に支援計画をつくり、契約までサポートします。※基幹社協である津島市社協の職員
◆生活支援員 契約内容にそって定期的に訪問し、福祉サービスの利用手続きや預金の出し入れをサポートします。
【手続きの流れ】
・利用希望者本人や家族、福祉関係者などが、社会福祉協議会に相談 ⇒基幹社協へ
・専門員が本人、家族、関係者、地元社協職員等同席の元、訪問面談(2回)を行い、利用希望者の生活状況や希望する援助内容、困っていることを聞きとります。
・専門員が本人と話し合って意向を確認しつつ、援助内容や実施頻度等の具体的な支援を決める「支援計画」を立てます。支援計画は、必要に応じて見直されます。
・支援計画の内容に基づき、本人と津島市社会福祉協議会との間で契約を結びます。
・地元生活支援員が支援計画の内容のサービスを行います。
【利用料】
○訪問1回 1,200円 ※契約前の初期相談等に係る経費や生活保護受給世帯は無料
○書類等の預かりサービス 月額250円(年間3,000円)
地域福祉活動事業
地域福祉事業
・中学生、高校生の福祉体験学習、福祉体験作文コンクール実施
・結婚活動支援事業(結婚相談所や婚活パーティー等の企画実施)
・各種団体の活動費助成、事業の計画、実施の援助 [ 福寿会連合会・遺族会・子ども会連絡協議会・身体障害者福祉会・ひまわり会・母子福祉会・共同募金委員会・民生委員協議会等 ]
・戦没者追悼式開催
敬老事業
・敬老会開催
・金婚式開催
共同募金配分金事業
・ひとり暮らし高齢者『ふれあい昼食会』
・障害児・者機能回復訓練
・母子・父子家庭児童激励会
・児童・生徒会の育成
・ボランティア活動の育成
・福祉協力校事業で福祉実践教室
・災害ボランティアセンター準備
歳末たすけあい配分金事業
・歳末福祉映画会実施
貸付・貸出事業
◎生活福祉資金貸付
「生活福祉資金貸付制度」は、低所得世帯、障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者)世帯、または高齢者世帯に対し、必要に応じた資金貸付を行うとともに、民生委員を通じ必要な援助指導を行うことによって、その世帯の経済的自立と生活意欲の助長促進、加えて在宅福祉・社会参加の促進を図り、安定した生活が送れるようにすることを目的とした制度です。
資金の種類
1.総合支援資金
失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯であって、条件に該当する世帯
(1)生活支援費
・生活再建までに必要な生活費用
(2)住宅入居費
・住宅手当による敷金、礼金等住宅の賃借契約を結ぶために必要な費用
(3)一時生活再建費
・生活を再建するために一時的必要に、かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
2.福祉資金(低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯)
(1)福祉費
・生業を営むために必要な経費
・技能を習得するために必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
・住宅の増改築・補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
・福祉用具等の購入に必要な経費
・中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の返納に必要な経費
・負傷又は疾病の療養介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生活の維持するために必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
・冠婚葬祭に必要な経費
・住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
・就職・技能習得等の支度に必要な経費
(2)障害者自動車購入費
・障害者又は障害者と生計を同一にする者が日常生活の便宜を図るためを行うのに必要な経費
(3)緊急小口資金
・緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用
* 医療費又は介護費の支払い
* 給与等の盗難・紛失
* 火災等の被災
3.教育支援費(低所得世帯)
(1)教育支援費
・学校教育法に規定する高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校(高等課程・専門課程)へ就学するための授業料等に必要な経費
(2)就学支度費
・修学資金貸付対象となる学校の入学に際し、その支度のための費用として必要な経費
4.不動産担保型生活資金
* 一定の居住用不動産を有し、将来にわたり、その住居に住み続けることを希望する低所得で65歳以上の高齢者世帯への不動産を担保とした生活資金
お問い合わせ℡65-8105
◎くらし資金貸付
所得が少なく、くらしの維持に一時的に必要なつなぎ資金及び不意な資金を必要とする場合に、小口の資金をお貸しする制度です。
1.貸付対象者
弥富市在住で低所得のため、不意な出費等により生計の維持が困難な者。
2.貸付限度額
50,000円以内(但し、必要とされる金額とする。)
3.貸付条件
(1)利 率:無利子
(2)保証人:連帯保証人1名(原則、弥富市在住の成年者で、独立の生計
を営み相応の資産を有する者。)
4.償還期限
貸付日から9ヶ月以内に一括または分割払いで償還のこと。(要保護者に
おいては、貸付日の翌月に原則として一括で償還のこと。)
5.添付書類
(1)借受人、連帯保証人それぞれ印鑑登録証明書 各1通
(2)所得の見込みが証明できる書類等
6.その他
・借入申込にあたり担当地区民生委員の署名捺印が必要です。
・連帯保証人は、他の借受人の連帯保証人または借受人にはなれない。
・生活保護受給者は借受人及び連帯保証人の対象とはならない。
・要保護者が借入れを必要とする場合は、市福祉事務所長の確約書を必要とし保護費受給までの必要最小限額とする。その際は、連帯保証人の有無は問わないものとする。
お問い合わせ℡65-8105
・車いす等短期貸出
◆対象者;原則として、弥富市内在住のものに限る。
◆費 用;無償
◆期 間;1週間以内とする。ただし、必要があると認めるときは、最長3ヶ月(1週間を含む)まで延長することができる。なお、延長使用した場合は、その後の1ヶ月は貸出できないものとする。
◆その他;物品の貸出を希望する対象者は、本会会長宛に物品貸出申請書(様式1)を提出しなければならない。延長を希望するときは、検品を受けた後、再度申請書を提出する。
お問い合わせ℡65-8105
その他の事業
◎罹災見舞
火災(全焼及び半焼)により、弥富市に住所を有する者が居住する家屋(非住家を除く。)が罹災した場合に当該世帯主に対し、見舞金を支給する。
※見舞金支給額 一世帯につき5,000円
◎寄付者等の顕彰
表彰の基準
(1)社会福祉協議会会長表彰
ア 市の社会福祉団体の役員の職にある者で、その在職期間が10年以上で
あり、かつ、社会福祉の増進についてその功績が顕著である者
イ 人命救助、多年にわたり事故防止並びに奉仕活動等の善行がある者
(2)社会福祉協議会会長感謝
ア 個人で、社会福祉事業への金員5万円以上の寄附である者
イ 団体等で、社会福祉事業への金員10万円以上の寄附である者
ウ 社会福祉関係団体の育成に尽くした者又は地域社会の福祉増進に著しく
貢献した者で、会長が特に必要と認めた者