当会で雇用した常勤職員に適用されるの給与規程です。
行政庁からの派遣職員であって、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第6条第2項の適用を受ける職員は、当該行政庁との協定により一部条項を除き適用されません。
資料 :職員給与規程.pdf
社会福祉協議会の一番重要な決まり事で「憲法」とも言えるものです、事業内容や意思決定機関や組織のことなど法人としての骨格を定めています。
改正日は千葉県知事認可の日としており、施行日は29.6.29です。
社会福祉法人改革に合わせて当会職員の業務改善、意欲、能力向上に資するため人事評価のため「業績目標及び評価制度」を29年度から導入します。
本制度は社会福祉法人の特性に合わせSuper Visionの概念を導入しております。(施行日H29.4.1)