介護保険事業
居宅介護支援
訪問介護や通所介護等のサービスを利用するためには手続きが必要です。
社協のケアマネジャー(介護支援専門員)がサービス利用の計画や介護の相談をお受けします。
また、介護保険認定の申請代行も行っています。
○営業日:月曜日~金曜日 ※祝日、年末年始は休み
○営業時間:8時15分~17時
○事業所:社会福祉協議会介護支援課
※詳しくは事業所へお問い合わせいただくか、資料「概要」をご覧ください。
資料 :居宅介護支援事業所 概要.pdf
訪問介護
訪問介護員(ホームヘルパー)が要支援及び要介護者の方のお宅へ訪問し、身体介護や生活援助を行います。
○営業日:毎日 ※年中無休
○営業時間:8時15分~17時
※但し、利用者の状況によっては双方協議の上、必要な対応(早朝、夜間帯の訪問等)を行います。
○事業所:社会福祉協議会介護支援課
○利用料:介護保険法で定められている報酬額
※詳しくは事業所へお問い合わせいただくか、資料「概要」をご覧ください。
資料 :訪問介護事業所 概要.pdf
通所介護
自宅において生活を営むために必要な身体機能の回復及び、減退を防止するために機能訓練を行います。
また、閉じこもりを防ぐことも目的とします。
○営業日:月曜日~土曜日(祝日も含む)
※年末年始は休み
○営業時間:8時15分~17時
○事業所:社会福祉協議会事業課(松恵苑)
○利用料:介護保険法で定められている報酬額
○給食費:1食あたり450円
※詳しくは事業所へお問い合わせいただくか、資料「概要」をご覧ください。
資料 :通所介護事業所 概要.pdf
訪問入浴介護
自宅のお風呂で入浴が困難な方の居室内に浴槽を持ち込み、入浴サービスを提供します。入浴前後には体温、血圧などの健康チェックを行います。
○営業日:月曜日~金曜日(祝日も含む)
※年末年始は休み
○営業時間:8時15分~17時
※サービス提供時間 9時~16時
○事業所:社会福祉協議会事業課(松恵苑)
○利用料:介護保険法で定められている報酬額
※詳しくは事業所へお問い合わせいただくか、資料「概要」をご覧ください。
資料 :訪問入浴介護事業所 概要.pdf