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役員・評議員
役員・評議員について
名簿については、ページ下部の「資料」からご覧いただけます。(PDF)
報酬の状況、支給基準についてはページ下部の画像をクリックするとご覧いただけます。
●定款より抜粋
第2章 評議員
(評議員の定数)
第6条 この法人に評議員13名以上26名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第7条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事2名、事務局員1名、外部委員3名の合計6名で構成する。
3 評議員選任・解任委員の選任及び解任は、理事会において行う。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案は、別に定める規程に基づき理事会が行う。
5 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
6 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の2名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
(評議員の資格)
第8条 社会福祉法第40条第4項及び第5項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者(租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(評議員の任期)
第9条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
3 評議員は、第6条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
第4章 役 員
(役員の定数)
第18条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 6名以上12名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を会長、1名を副会長とする。
3 前項の会長をもって社会福祉法の理事長とする。
(役員の選任)
第19条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(役員の資格)
第20条 社会福祉法第44条第6項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2 社会福祉法第44条第7項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 会長は、毎会計年度に4月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
3 理事又は監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
第5章 顧問
(顧問)
第26条 この法人に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、理事会の決議を得て会長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の業務について会長の諮問に答え又は意見を具申する。
4 任期については、役員の任期に準ずる。
●社会福祉法人愛西市社会福祉協議会理事、監事、評議員の選任・解任
及び顧問の委嘱に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人愛西市社会福祉協議会理事、監事、評議員の選任・解任及び顧問の委嘱について、必要な事項を定めることを目的とする。
(理事、評議員の選任)
第2条 理事、評議員は、次の中から選任する。
(1)自治会代表者
(2)民生委員児童委員等社会福祉奉仕者
(3)社会福祉に関係のある団体の代表者
(4)社会福祉法人関係者
(5)商工、企業関係者
(6)教育関係者
(7)行政関係者
(8)学識経験者
(9)ボランティア関係者
(10)会員
(11)その他会長が認める者
2 理事の選任にあたっては、社会福祉法第44条第6項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 理事は、評議員会の決議によって選任する。
5 評議員の選任にあたっては、社会福祉法第40条第4項及び第5項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者(租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6 評議員の選任は、評議員選任・解任委員会において行い、選任候補者の推薦及び解任の提案は、本条第1項及び第5項の規定に基づき理事会が行う。
(監事の選任)
第3条 監事は、次の区分により各1名を選任する。
(1)財務管理について識見を有する者
(2)社会福祉事業について識見を有する者
2 監事の選任にあたっては、社会福祉法第44条第7項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。
3 監事は、評議員会の決議によって選任する。
(選任の時期)
第4条 理事、監事、評議員の任期満了による選任は、その満了日の前60日以内に、その他の場合による選任にあたっては、これを行うべき事由が生じた日以後直近に開催される理事会、評議員会において行う。ただし、定款に定める定数を下回る欠員が生じた場合は、その日から30日以内に行わなければならない。
(顧問の委嘱)
第5条 顧問の委嘱は、会長が特に必要と認めた者で若干名とする。
2 顧問は、理事会の決議を得て会長が委嘱する。
(理事、監事及び評議員の解任)
第6条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2 評議員の解任は、理事会の提案によるものを評議員選任・解任委員会において可否の決議を行う。
(その他)
第7条 この規程に定めのない事項について必要があるときは、会長がこれを定める。
資料 :理事・評議員名簿2022.pdf