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   河津町社会福祉協議会 

くらしの資金

くらしの資金貸付制度

【くらしの資金貸付規程】

第1条 この規程は、河津町に住民登録を有し、現に居住する低所得世帯等に対し緊急かつ一時的に必要な生活資金の貸付を行うことにより、自立更生と生活の安定、福祉の増進を目的とする。

第2条 低所得世帯とは、民生委員が福祉票に登録してある世帯をいう。

第3条 資金の貸付は、生活費・医療費・修学費・その他河津町社会福祉協議会長(以下「会長」という。)が必要と認めたとき、これを行う。

第4条 資金の貸付は、次の各号に掲げる条例によって貸付けるものとする。
(1)貸付限度額は、50,000円とし、償還期間は、貸付の日の属する月の翌月から起算して10ヵ月以内とする。
(2)貸付金の利子は、月利0.125%とする。但し、被保護世帯は無利子とする。
(3)償還方法は月賦とする。但し、借受人の申し出により一時償還することができる。
(4)連帯保証人は、町内に住所を有する成人で、借受人と生計を別にし、会長が適当と認めた者、1名を必要とする。ただし、貸付対象世帯の状況から町内に居住する連帯保証人が得られない場合は、この限りでない。

第5条 資金の貸付償還業務及び借受人に対する必要な援助指導は、その居住地を担当する民生委員の協力を得てこれを行う。

第6条 借入申込は、くらしの資金借入申込書(様式2)により行う。
2 前項の申込書を受理した時は、速やかに決定通知書(様式1)を送付しなければならない。

第7条 貸付は、くらしの資金借用書(様式3)を提出させ、現金を交付する。

第8条 借受人は、災害その他の事情により貸付金の償還に著しく困難を生じたと
き、または住所の変更等を生じたときは、速やかに届け出なければならない。

第9条 会長は、借受人が災害その他やむをえない事情があると認めたときは、民生委員の意見を聞いて貸付金の償還猶予、又は利子の減免をすることができる。

第10条 会長は、借受人の死亡その他やむをえない事情により貸付金を償還することができなくなったと認められるときには、民生委員の意見を聞いて貸付金の償還未済額を免除することができる。

第11条 被保護世帯でくらしの資金の貸付を受けようとするときは、会長は賀茂健康福祉センター所長に協議するものとする。

     
附  則
  この規程は、昭和52年8月1日から施行する。
  この規程は、平成8年5月29日から施行する。
  この規程は、平成23年4月1日から施行する。

資料 :くらしの資金 様式.pdf

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