
このページでは、社会福祉の各分野のあらましをご紹介します。
「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
本貸付制度は、都道府県社会福祉協議会を実施主体として、県内の市区町村社会福祉協議会が窓口となって実施しています。低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯等世帯単位に、それぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金、たとえば、就職に必要な知識・技術等の習得や高校、大学等への就学、介護サービスを受けるための費用等の貸付けを行います。
また、本貸付制度では、資金の貸付けによる経済的な援助にあわせて、地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の相談支援を行います。
平成21年10月には、厳しい経済危機のもとで失業等による生活困窮が広がっている状況等を踏まえ、低所得者や失業者等の生活再建に向けた新たなセーフティネットの強化策のひとつとして、継続的な相談支援とあわせて、生活費及び一時的な資金の貸付けを行う総合支援資金の創設等、制度の改正が行われました。
低所得世帯…資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められ る世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)。
障害者世帯…身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(現に障害者 自立支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者を含みま す。)の属する世帯。
高齢者世帯…65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者等)。
制度改正により、貸付資金は、総合支援資金(新設)、福祉資金、教育支援資金(旧修学資金)、不動産担保型生活資金(旧長期生活支援資金、旧要保護世帯向け長期生活支援資金)の4種類となりました。
各資金の概要や貸付条件は、別表1「生活福祉資金一覧」のとおりです。
別表1 生活福祉資金一覧 (PDFファイル−11KB)
4種類の資金のうち、福祉資金の福祉費は、資金の用途に応じて、別表2「福祉資金福祉費対象経費の貸付上限目安額等」のとおり貸付上限目安額を設定しています。
別表2 福祉資金福祉費対象経費の貸付上限目安額等 (PDFファイル−8KB)
借入申込者は、原則として、連帯保証人を立てることが必要ですが、連帯保証人を立てない場合も借入申込をすることができるようになりました。
貸付利子の利率は、連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は年1.5%となります。
※教育支援資金、緊急小口資金及び不動産担保型生活資金は、別表1のとおりの取扱いとなります。
生活福祉資金の借入れを希望される場合は、お住まいの市区町村社会福祉協議会にご相談いただき、申し込むことができます。
借入申込者よりご提出いただいた申請書類等をもとに、市区町村社会福祉協議会及び都道府県社会福祉協議会において申込内容の確認と貸付の審査を行い、貸付決定通知書または不承認通知書を送付します。貸付決定となった場合は、都道府県社会福祉協議会に借用書をご提出いただいた後、貸付金交付となります。
借入れ申込みの流れ図

生活福祉資金とは別の貸付制度として、平成21年10月より「臨時特例つなぎ資金」貸付制度が創設されました。
この制度は、離職者を支援する公的給付制度(失業等給付、住宅手当等)又は公的貸付制度(就職安定資金融資等)を申請している住居のない離職者に対して、当該給付金等の交付を受けるまでの当面の生活費を貸し付けるものです。貸付けの実施主体は都道府県社会福祉協議会です。
貸付上限額は、10万円以内で、連帯保証人は不要、貸付利子は無利子です。
臨時特例つなぎ資金貸付制度の利用にあたっては、@福祉事務所やハローワークで公的給付等の申請を行っていること、Aご本人名義の金融機関の口座を有していることが要件となります。
生活福祉資金貸付制度及び臨時特例つなぎ資金貸付制度に関するお問い合わせは、お住まいの市区町村社会福祉協議会または都道府県社会福祉協議会にてお受けしております。
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