
日本の社会福祉の制度は、高齢者や児童、障害者など支援の対象者に応じてそれぞれの法律が制定されており、具体的な福祉サービスが定められている点にひとつの特徴があります。
ここでは、分野ごとに制度の概要をご紹介します。
日本の社会福祉の制度は、戦後間もない時期において、戦争被災者、引揚者などが急増する中で、生活困窮者対策を中心として出発し、その後の経済成長とともに発展を遂げてきました。
昭和21(1946)年の(旧)生活保護法、昭和22(1947)年の児童福祉法、昭和24(1949)年の身体障害者福祉法など、福祉サービスの具体的な仕組みや内容は各法律によって規定され、それぞれ個別に充実、発展が図られてきたという特徴があります。現在では、これらの法律のほか、知的障害者福祉法、老人福祉法、母子及び寡婦福祉法といった法律や、介護保険法や老人保健法等によってさまざまな福祉サービスがおこなわれています。
一方、今日では、少子・高齢化の進展、家庭機能の変化、障害者の自立と社会参加の進展にともなって、人びとが有する福祉課題、ニーズも実に多様なものとなってきており、社会福祉に対する意識も大きく様変わりしています。また、昨今の社会・経済状況を背景に、さまざまな改革が進行していることもあいまって社会福祉の各制度についても、かつてのような限られた人たちの保護・救済にとどまらず、国民全体を対象として、その生活の安定を支える役割を果たしていくことが期待されるようになっています。
このような、社会・経済の変化に対応して、平成12(2000)年には戦後50年の間、社会福祉事業、社会福祉法人、福祉事務所などに関する基本的な枠組みを規定していた社会福祉事業法が「社会福祉法」に改正・改称され、個人の自立支援、利用者による選択の尊重、サービスの効率化などを柱とした新しい社会福祉の方向性が示されました。現在、それに基づくさまざまな制度の改革が進みつつあります。
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