~誰もが安心して、充実した暮らしができる福祉のまち~

共同募金

募金の使い道

 前年度も募金への温かいご協力をありがとうございました。令和3年度は「5,117,860円」が集まりました。みなさまからお寄せいただいた貴重な浄財の60%~70%が韮崎市に配分され、高齢者や障がい者の方々を対象とした各種福祉事業や老人憩いの家整備事業などに活用されております。その他は、県全体の福祉活動や広報活動をするための資材等に活用されております。

〇令和3年度の活用内容

(福祉事業への配分)
◆生活保護世帯、重度障がい(児)者世帯への餅や生活用品の配布
◆社協だより・ボランティアだより発行費用の一部
◆ボランティア活動者・団体への活動費助成
◆生活困窮者支援食糧等提供事業(支え愛)

(公民館等への配分)
韮崎地区 上ノ山  コンクリート修繕工事
穂坂地区 柳平   舗装工事
藤井地区 南下條  エアコン購入・設置
中田地区 中条2区 冷蔵庫・ストーブ購入
中田地区 中条3区 冷蔵庫・ストーブ購入
中田地区 中条4区 エアコン購入・設置
円野地区 宇波円井 照明器具取替工事
清哲地区 青木   空気清浄機・ベンチ購入
旭地区  旭団地  トイレ改修工事
旭地区  小曽根  畳新床
大草地区 西割   空気清浄機購入
龍岡地区 真葛   テレビ購入・リサイクル
龍岡地区 石宮   掃除機・扇風機購入

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共同募金とは

 赤い羽根をシンボルとする共同募金は、戦後、民間の社会福祉施設などに対する財政補填のために行われていた民間の募金活動を制度化したものですが、今日では各都道府県に設立された共同募金会が実施主体となって、社会福祉を目的とする様々な事業活動に幅広く配分されるようになりました。
 社会福祉法では、共同募金を「都道府県の区域を単位として、毎年1回、厚生労働大臣の定める期間内に限ってあまねく行う寄付金の募集であって、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄付金をその区域内において社会福祉事業、更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。)に配分することを目的とするものをいう。」と規定しています。

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運動期間について

厚生労働大臣の告示により、毎年10月1日から3月31日までの6か月間とされており、12月については、「歳末たすけあい募金」、1月からの3か月間は「テーマ募金」として実施されています。運動期間には、市内の街頭でボランティアの方々による募金活動が行われています。

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共同募金の意味と歴史

 赤い羽根共同募金は、民間の運動として戦後直後の昭和22年に、市民が主体の取組としてスタートしました。
 当初は戦後復興の一助として、戦争の打撃をうけた福祉施設を中心に資金支援する活動としての機能を果たしてきました。
 その後、「社会福祉法」という法律をもとに「民間の社会福祉の推進」に向けて、社会福祉事業の推進のために活用されてきました。
 そして、60年以上たった今、社会が大きく変化する中で、さまざまな地域福祉の課題解決に取り組む、民間団体を支援する仕組みとして、また、市民のやさしさや思いやりを届ける運動として、共同募金は市民主体の運動を進めています。
 赤い羽根共同募金は、市民自らの行動を応援する、「じぶんの町を良くするしくみ。」です。

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