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ふれあいネットワーク 社会福祉法人 全国社会福祉協議会

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分野別の取り組み

地域福祉・ボランティア

生活困窮者自立支援制度への対応

制度創設の背景と生活困窮者自立支援法の成立・施行

わが国では、1990年代のバブル経済の崩壊以降、構造的な景気低迷が続き、加えて平成20(2008)年に発生した、いわゆる「リーマンショック」と呼ばれる世界金融危機の影響も大きく、安定した雇用の揺らぎや所得の低下により経済的な困窮状態に陥る人々が増加しました。同時に、少子高齢化の進行や、単身世帯、ひとり親世帯の増加など世帯構造の変化、家族、職場、地域社会におけるつながりの希薄化が進むなかで社会的孤立のリスクが拡大し、また、貧困の世代間連鎖といった課題も深刻化しています。

こうした状況のなか、最後のセーフティネットである生活保護制度における自立助長機能の強化とともに、生活保護受給者以外の生活困窮者に対する、いわゆる「第2のセーフティネット」の充実・強化を図ることを目的として、平成25(2013)年12月に生活困窮者自立支援法が成立し、平成27(2015)年4月から施行されています。

生活困窮者自立支援制度のめざす目標

この制度の理念に掲げるめざす目標として、「生活困窮者の自立と尊厳の確保」と「生活困窮者支援を通じた地域づくり」の2つがあります。

この制度では、対象となる本人の自己選択、自己決定を基本にしつつ、必要な支援を受けながら、経済的自立だけではないその人なりの自立をめざします。自己肯定感や自尊感情を失っていることも多く、その尊厳の確保も重要になります。

また、生活困窮者のもつ多様で複合的な課題を解きほぐして解決に導くためには、公民を問わず地域のさまざまな力を活用した包括的な支援が必要となることから、地域に向けた取り組みを考える必要があります。例えば、生活困窮者の就労に導く支援を実施するために、地域で働く場や参加する場を創出することは、同時に、地域産業の担い手不足の解消や、コミュニティの維持、振興などの課題解決に貢献できる可能性を持ちます。「支援する側・支援される側」という関係を固定的なものとせず、誰もが地域社会の一員として積極的な役割を果たしていくという視点が重要です。

このように、「生活困窮者支援を通じた地域づくり」には、生活困窮者の地域生活を支える視点と、生活困窮者を支える地域をつくる視点の両方が求められます。さまざまな分野の社会資源の連携を促進し、行政、関係機関、地域住民等の協働による「地域づくり」の取り組みを進めていく必要があります。

生活困窮者自立支援制度に基づく事業の推進と社会福祉協議会

この制度のもとで、「現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持できなくなるおそれのある」生活困窮者に対して、生活や就労等の幅広い相談支援を行う自立相談支援事業が全国で実施されています。自立相談支援事業は、自治体の直営あるいは民間団体への委託により行われており、その比率は概ね4:6となっていますが、委託先の約8割は社会福祉協議会(社協)となっています。

また、就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計相談支援事業、子どもの学習支援事業が、生活困窮者自立支援制度にもとづく自治体の任意事業として実施されています。とくに生活福祉資金貸付事業による実績があることから、家計相談支援事業については、社協が受託している割合は高くなっています。

そして、直ちに一般就労が難しい人々のために、支援付きの就労機会の提供等を行う就労訓練事業(中間的就労)が制度化されています。

それぞれの地域における支援の充実を図るために、法定サービスのほか、他制度・他機関による支援やインフォーマルな社会資源との連携、協働による支援体制の構築が必要とされています。この点からも、地域福祉の推進の中核的役割を担う社協が、この制度の推進において果たすべき役割は大きいといえます。

『社協・生活支援活動強化方針』との関係~地域における深刻な生活課題の解決や孤立防止に向けて~

平成24(2012)年に全社協・地域福祉推進委員会が示した『社協・生活支援活動強化方針』は、経済的困窮やひきこもり、孤立、虐待、権利侵害等の、「深刻な生活課題や社会的孤立などの新たな地域福祉の課題に向き合い、地域のあらゆる生活課題を受け止め、相談・支援や解決につなげ、誰もが安心して暮らすことのできる福祉のまちづくり」に取り組むことを宣言しています。社協は、この方針を具体化するうえでも、生活困窮者自立支援制度に積極的な役割を果たします。

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